地震保険に関する法律に関して、地震保険の扱える業者はどういった会社
であるか、保険料などはどのように算出するように規定されているか、
保険会社と政府との保険金のやりとりや取り決め、等について解説を条文
に書いてあるものに沿って、分かりやすくしていきたいと思います。
まず保険料ですが、火災保険などに付帯されている地震保険に関して規定が
設けられています。
火災保険などのベースになるような保険の料金の100分の30以上で
100分の50以下の保険料に地震保険の保険料が納まるように設定
しなければならないように規定されています。
地震保険に関する法律で規定されている中において、保険金を支払ってくれる
者を保険者と呼びますが、保険者に関しても規定が設けられています。
保険者になれるものは保険業法の損害保険業免許もしくは外国損害保険業免許
を持つものと規定されています。簡単に解釈しなおしますと、管轄する
財務大臣の許可があり業務を行なってよいとされる免許が無ければ、地震保険
を扱えるような保険者になることはできません。損害保険会社は財務大臣の
許可と免許を取得して、業務を行なっていることが分かります。
地震保険に関する法律で、損害保険会社は政府と地震保険の支払い責任に
関して、保険補償が払えなくなると困りますので、再保険というものを
締結して、政府に損害保険会社が保険を掛けます。これにより、保険補償の
受けられない状況を回避できるものにしています。
なお、損害保険会社は政府にすぐに再保険に関して裁判を起こすことが出来ず
財務大臣に不服申し立てを行い、時効を一旦とめて、不服の場合のみ裁判が
起こせるようです。
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